70歳・75歳になったとき
70歳になったとき
高齢受給者証が交付されます
70歳以上75歳未満の高齢者が病院等の窓口で負担する医療費は所得に応じて2割または3割となります。これを確認するためのものとして、高齢受給者証が被保険者、被扶養者一人ひとりに交付されます。(申請不要)
医療機関で受診する際には、健康保険証と一緒に高齢受給者証も提示してください。
なお、所得の区分が変更されたときは、高齢受給者証も差替えとなります。
また、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。
所得の区分と病院等の窓口で負担する医療費の割合
窓口負担3割の人(現役並み所得者)
- 標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者。
窓口負担2割の人(一般)
- 標準報酬月額26万円以下で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者。
- 標準報酬月額問わず、70歳未満の被保険者に生計を維持されている、70歳以上75歳未満の被扶養者。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健保組合に届け出ることにより一般の人として扱われ、2割負担となります。
- 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
- 被扶養者が後期高齢者(75歳以上)になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合
高齢者の自己負担限度額
高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも入院の場合は自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
外来(個人ごと)の場合は、2割または3割の自己負担をいったん支払い、自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として現金で健保組合から払い戻されます。
また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。
区分 | 70歳以上の被保険者の 標準報酬月額 |
通院 | 入院 | 多数該当 | 高齢受給者証の 負担割合 |
---|---|---|---|---|---|
現役並みIII | 83万以上 | 252,600円+1% | 140,100円 | 3割 | |
現役並みII | 53万~79万円 | 167,400円+1% | 93,000円 | ||
現役並みI | 28万~50万円 | 80,100円+1% | 44,400円 | ||
一般 | 26万円以下 | 18,000円
(年間上限14万4千円) |
57,600円 | 44,400円 | 2割 |
75歳になったとき
後期高齢者医療制度
高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、従来の老人保健制度に代わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。
この制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。
運営のしくみ
都道府県内のすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が保険料の決定や医療の給付などを行います。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営を行います。
市町村が行うこと
加入や脱退の届出窓口になります。保険証の引き渡しや保険料の徴収を行います。
被保険者
広域連合内に住む75歳以上の人および65歳以上の一定の障害があると認定を受けた人です。加入中の医療制度(健康保険・国民健康保険・共済など)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。
後期高齢者医療制度の対象となるとき
- すべての人が、75歳の誕生日から開始されます。
- 65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。
被扶養者
75歳になった被保険者が後期高齢者医療制度に加入した場合、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。 資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりません。
保険証
75歳を迎える人には、1人に1枚「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。この保険証には自己負担割合が記載されています。診療を受けるときは、必ず医療機関に提示してください。
- <手続き>
-
75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、加入手続きをする必要はありません。
被保険者になるのは75歳になったとき(75歳の誕生日)から、また65歳以上75歳未満の人が一定の障害があると認定されたときは認定された日からです。
なお、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続は必要です。被保険者ならば資格喪失届、被扶養者ならば健康保険被扶養者(異動)届を被保険者証・高齢受給者証とともに健保組合に提出します。