静岡県農業団体健康保険組合

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長期に仕事を休んだとき

業務外の病気やケガの治療のため仕事に就くことができず、給料等をもらえなくなったり減給されたりした場合、以下の条件を満たすと被保険者の生活を支えるために、傷病手当金が支給されます。

給付に関する手続き

<提出期限>
事由発生後すみやかに(給付の時効は2年)
<提出書類>
  • 傷病手当金請求書(記入例)
  • 療養生活状況報告書(記入例)
    • 退職後の継続申請の場合、添付必須
  • 出勤簿・賃金台帳の写し
    • 事業主記載欄で事業主が出勤状況と給与の支給状況の証明をする場合は不要
  • 【退職後の請求の場合】
    • 離職票1.2、雇用保険受給延長通知書の原本
    【各種年金を受給している場合】
    • 年金改定通知書等の写し
<給付条件>

以下の①~④の条件をすべて満たした場合に支給されます

  • 業務災害以外の理由の病気やケガの療養のための休業であること
  • それまで就いていた仕事に就くことができないこと
  • 連続して3日以上休んでいること(連続した3日の待機期間の後、4日目から支給されます。)
  • 休職した期間に給料の支払いがないこと(給料をもらっていても傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。)
【退職者の場合】
在籍中に受給事由が発生し、退職日に傷病手当金の受給権のある方に限り、退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。(在籍期間が1年以上あることが必要)
<給付金計算方法>
【被保険者期間1年以上の方】
1日あたり、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額の3分の2の額が支給されます
【被保険者期間が1年未満の方】
  • (1)被保険者期間における標準報酬月額の平均
  • (2)支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の平均標準報酬日額
1日あたり、(1)か(2)のいずれか少ない額の1/30に相当する額の3分の2の額
<給付期間>
同一の疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に対して支給されることとなった日(支給開始日)から通算1年6ヶ月分
<注意事項>
任意継続被保険者となってから発生した傷病については傷病手当金は支給されません

障害年金・老齢年金と調整

同じ病気やケガで、厚生年金保険から障害年金や障害手当金が給付されることがありますが、このような場合でも傷病手当金の支給額が障害年金や障害手当金の額より多くなるときは、その差額が傷病手当金として受けられます。退職して老齢年金の給付がある場合も、同様に調整します。