亡くなったとき
被保険者(本人)・被扶養者(家族)が死亡したとき、健康保険は死亡日の翌日に資格喪失となります。
健康保険証等に関する手続き
被保険者死亡の場合
- <提出期限>
- すみやかに
- <提出書類>
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- 被保険者及び被扶養者全員の当健保組合の健康保険証
- ※高齢受給者証や限度額適用認定証などが交付されている場合、交付されている各証すべて
- 健康保険被保険者口座変更(訂正)届
- 戸籍謄本(申請者が被扶養者の場合は不要)
- 被保険者及び被扶養者全員の当健保組合の健康保険証
- <資格喪失日>
- 被保険者・被扶養者ともに、被保険者の死亡日の翌日
- <注意事項>
- 被保険者が死亡した場合、被扶養者として加入している方も全員資格喪失となります。
被扶養者死亡の場合
- <提出期限>
- すみやかに
- <提出書類>
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- 被扶養者異動届(職場で用紙をもらってください)
- 対象者の健康保険証
- ※高齢受給者証や限度額適用認定証などが交付されている場合、交付されている各証すべて
- <資格喪失日>
- 死亡日の翌日
給付に関する手続き
被保険者、被扶養者が死亡して、その人の家族が埋葬したとき、埋葬料が支給されます。この場合の家族とは死亡した被保険者に生計を維持されていたひとのことで、民法上の親族であるか、同一世帯であるかは問いません。
被保険者または被扶養者が死亡した場合
- <提出期限>
- すみやかに
- <提出書類>
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- 被保険者・家族埋葬料(費)請求書(記入例)
- 死亡診断書の写し、市区町村長の埋葬許可書の写しのいずれかを添付
- ※請求書の死亡証明欄に証明がある場合には、死亡診断書の写し、市区町村長の埋葬許可書の写しのいずれかは必要ありません
- <給付金>
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被保険者・被扶養者ともに50,000円
- ※当健保組合の付加給付
被保険者死亡の場合50,000円を追加で支給
被扶養者死亡の場合10,000円を追加で支給
- ※当健保組合の付加給付
- <注意事項>
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- 埋葬料を受けとる人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用の実費が支給されます。(埋葬費)
- 自殺の場合も支給されます。