退職したとき
会社を退職すると被保険者の資格を喪失するため、保険給付を受けられなくなります(一部を除く)。退職後は、(1)再就職先で健保組合等に加入する、(2)国民健康保険に加入する、(3)任意継続被保険者として引き続き当健保組合に加入する、(4)子どもや配偶者の被扶養者になる、のいずれかとなります。
任意継続被保険者制度
被保険者期間が2か月以上あった場合は、退職後2年間は続けて被保険者(任意継続被保険者)になり給付を受けることができます。被保険者は、一般の被保険者と同様の保険給付が受けられますが、出産手当金・傷病手当金の支給は受けられません。
- <関連手続き>
-
任意継続を希望するときは、「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失後20日以内に当健保組合に提出してください。
保険料は全額自己負担
保険料は事業主の負担がなくなり、全額自己負担となります。また、保険料は、年一括、半年ごと、毎月のいずれかの方法で納めることができますが、毎月納める場合はその月の10日までに納付します。保険料を納付期限までに納めないと、その翌日に資格を失います。なお介護保険の第2号被保険者は介護保険料を含めた額を納めることになります。
保険料の算出の基礎である標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、全被保険者の前年9月末の平均標準報酬月額のいずれか低い方を適用することとなっています。
- 保険料の目安は任意継続者標準報酬月額・保険料一覧表(令和6年4月~令和7年3月)参照
引き続き被扶養者の申請をする方は次の書類が必要
資格がなくなる時
- 任意継続の加入期間が2年を経過したとき(2年を経過した日の翌日に資格喪失)
- 死亡したとき(死亡した日の翌日に資格喪失)
- 保険料の納付期限(毎月10日)までに、健保組合で入金の確認ができないとき(納付期限の翌日に資格喪失)
- 就職し、他の健康保険に加入したとき(他の健康保険に加入した日に資格喪失)
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき(申出が受理された日の属する月の1日に資格喪失)
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日に資格喪失)
4. 5. 6.に該当した際は「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要となります(記入例4)(記入例5)(記入例6)
- ※再就職が決まったなど、資格がなくなるときや被扶養者に異動が生じたとき、住所・氏名等に変更があったときには必ず当健保組合へご連絡ください。
退職しても受けられる給付
一般(在職時)と同じ。