医療費を立て替えしたとき
やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合は、その医療費は自分で支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることになります。このように、一時、料金を自分で立て替え払いし、あとで現金で払い戻しを受ける場合があり、この給付を療養費といいます。
この場合、医者に支払った医療費がそっくりそのまま無条件で払い戻されるわけではありません。健保組合では保険診療を行った場合を基準にし、次のような場合には本人が支払った額の範囲内で払い戻します。
次のような場合、自分で代金を支払い、あとで、健保組合から健康保険で定められた額の払い戻しを受けることができます。
この表は右にスクロールできます。内容 | 払い戻される額 | 必要な書類 |
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やむを得ず保険証を提出できなかったとき |
本人、被扶養者ともに健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割
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「療養費支給申請書(立替払等)」に領収明細書、診療報酬明細書を添付、海外受診の場合は診療内容明細書も添付 |
やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき | 同上 | 同上 |
コルセットなど療養のための補装具代 |
本人、被扶養者ともに基準料金の7割
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「療養費支給申請書(治療用装具)」に領収書と保険医の証明書を添付
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はり・きゅう・マッサージ代 | 同上 | 「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」または「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」に領収書と保険医の同意書等を添付 |
法定伝染病で入院したときの食費・薬代 | 療養に要する費用は市町村負担。食費・薬代を所得に応じ自己負担した場合は、食費は標準負担額を超えた額 | 健保組合までご相談ください。 (業務課TEL:054-282-1416) |
輸血(生血)の血液代 |
本人、被扶養者ともに輸血(生血)を受けるときの血液代として基準料金の7割
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健保組合までご相談ください。 (業務課TEL:054-282-1416) |
海外で受ける診療
海外で診療を受けた場合、医療費はあとで払い戻されます。
- 治療などを受けた領収書または証拠書類が必要です。
- 所定の用紙にその国の医師に記入してもらい、日本語に翻訳して提出してください。健保組合は基準額を支給します。
- 医療費は健康保険の適用範囲内でお支払いします。
- 海外での医療費関係について、不明な点は健保組合へお問い合わせください。