交通事故などにあったとき
健康保険でかかれる
交通事故などのように、加害者(第三者)の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものですが、加害者と話し合いがつかなかったりして、その場で精算できないような場合、一時的に負担する金額が多くなってしまうことから、健康保険で診療を受けることができます。ただし、通勤途上や業務上のケガなど、労災・通災に該当するものは健康保険ではかかれません。
加害者から損害賠償を受けたとき
加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、健保組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。
たとえば、まだ治療中なのに加害者と示談を結んでしまうと、健保組合が加害者に請求できなくなってしまうため、その結果、被害を受けた人(あなた)に健保組合が請求する場合があるので、示談は慎重にお願いします。
必ず健保組合に届ける
自動車事故、ケンカなどの折に、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり健康保険で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病確認届」を健保組合へ提出してください。なお、「第三者行為による傷病確認届」は、保険会社に作成支援を依頼することが可能です。示談する場合は事前に健保組合にご相談ください。
自動車事故にあったとき
目撃者の証言をもらう
- 名前を聞いておく
警察へ連絡
- 現場を確認してもらう
- 事故証明を警察(自動車安全運転センター)からもらう
相手を確かめる
- 車のナンバー、色、型、名称をメモする
- 相手の名前、年齢、住所を聞く
- 車の持ち主、会社名を聞く
- 免許証、自賠責保険証、車検証を確かめる
健保事務担当者または健保組合へ連絡
- まず電話する
- 「第三者行為による傷病確認届」を出す
- 示談の前に相談する
病院へ
- 検査は入念に
- 頭部打撲は専門医に
- 診断書をもらう
- 出費については必ず領収書をもらっておく
事故証明書のもらいかた
事故証明書をもらうには、自動車事故が発生した都道府県の自動車安全運転センター事務所に所定の郵便振替用紙を使って事故証明書の交付を申請します。
必要な郵便振替用紙は近くの警察署、派出所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられていますので請求してください。
これにより交付申請の手続きをすれば、センター事務所から申請書の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
自動車損害賠償責任保険
自動車損害賠償責任保険とは、自動車を所有している人に加入が義務づけられている保険です。
人身事故を起こした場合、次のような保険金が支払われます(この保険金には、治療費、医療費、失われた所得分など、すべて含まれます)。
死亡の場合
- 1人3,000万円まで
- 死亡するまでの負傷に対する損害については、1人120万円まで
負傷の場合
- 1人120万円まで
- 後遺症障害補償は、障害の程度により1人75万円から4,000万円まで
- ※被害者に過失がある場合、判例により過失割合が決定され、過失相当額を除いた分のみの請求になります(任意保険分も同様)。
- ※被害者の過失が7割未満であった場合、損害賠償額は減額されません。
労働災害・通勤災害に遭った場合
仕事中や通勤途中に負傷した場合は、『労働者災害補償保険(労災保険)』が適用になりますので、健康保険証を使っての治療は受けられません。業務中に負傷された場合は速やかに各事業所の総務担当者へ申し出てください。
なお、すでに健康保険証を使って治療された場合は、治療費の7割を健保組合に支払い、当組合の申請書を領収書に添え労働基準監督署に労災申請して医療費の払い戻しを受けます。
負傷原因の照会について
当健保組合では医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)をチェックしています。その結果、先に述べた交通事故等による負傷である可能性がある場合には、被保険者の皆さんへ『負傷原因の照会』を送付しています。
期限までに回答いただきますよう、ご協力をお願いします。
また、 回答により当健保組合より詳細についてご連絡させていただく場合があります。