静岡県農業団体健康保険組合

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健康保険組合の組織と運営

健康保険組合は、事業主と従業員によって自主的・民主的に運営されるように組織されています。

組織は次の通りです。

組合会

組合の最高議決機関で、規約、保険料、事業計画、予算、決算などの重要事項を決定します。組合会議員には、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ互選議員が同数ずつ選ばれます。組合会が開かれる場合は理事長が議長となります。

理事会

組合会で決められたことを執行する機関です。理事は組合の役員です。

理事は選定議員と互選議員の中から、同数ずつをそれぞれ互選します。

理事長

選定議員から選ばれた理事の中から、理事の選挙によって理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。

常務理事

理事会の同意を得て、理事長の指名で理事の中から常務理事1名が選ばれ、理事長を補佐し、日常業務の処理にあたります。

監事

選定議員および互選議員の中から各1名の監事を選出し、組合事務全般について監査します。

  • 議員、理事、監事の任期はそれぞれ3年です。