扶養したいとき・外したいとき
結婚して家族が増えたり、扶養家族が増えたり減ったりした場合は、5日以内に健保組合に必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて届け出てください。
家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。
被扶養者の条件
- 主として被保険者の収入によって生活していること。
- 被扶養者の範囲(三親等内の親族)にふくまれていること。
- 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。
- 国内に居住していること(留学中・被保険者が外国赴任中等の例外を除く)。
- <申請書類>
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- 健康保険被扶養者(異動)届(事業所加入者用)
申請書(記入例)、 申請書(記入例) - 生計維持調査票
一般用(・)、 出生用(・)、 任意継続・再雇用者用(・) - 認定対象者に応じた添付書類(「被扶養者申請における添付書類一覧表」参照)
- 健康保険被扶養者(異動)届(事業所加入者用)
被扶養者に異動があったとき
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
例えば、以下のような場合には速やかに削除の届出が必要になります。
- 就職したとき
- 後期高齢者医療制度に加入したとき
- 亡くなったとき
- 仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき
- 結婚したとき(子供など)
- 仕送りをやめたとき(別居の場合)
- 同居が条件の家族と別居したとき
被扶養者の定期的調査にご協力を
当健保組合では、保険給付の適正化を目的として、監督官庁の指導および健康保険法施行規則第50条に基づき、定期的に資格確認調査を実施します。
各種書類等ご提出していただくことになり、お手を煩わせますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。